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宿泊約款
適用範囲
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金
- その他ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し出た場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定でより宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約は効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする契約
第4条
- 前条2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
- 静岡県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日をしてしてその支払いを求めた場合であった、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後6時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの宿泊解除権
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を会場することがあります。
- 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
- 天災など不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
- 静岡県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝タバコ、消防用設備などに対するいたずら、その他ホテルが認める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
- 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所および職業
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日および出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金お支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなど通貨に代わりえる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後1時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項に規定にかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料相当額の30%
- 超過6時間までは、室料相当額の60%
- 超過6時間以上は、室料相当額の100%
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
利用規則の遵守
第10条
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めるホテルに掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
- 当ホテルの主な施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
- フロント、キャッシャー等サービス時間
フロントサービス 終日
エクスチェンジサービス 午前8時〜午後8時 - 飲食(施設)サービス時間
朝食:午前7時30分〜午前9時30分
夕食:午後5時〜午後9時
ルームサービス:午後9時〜午後10時30分(ラストオーダー) - 附帯サービス施設時間
大浴場:午前6時〜午前10時、午後1時〜午前1時
売店:午前8時〜午後9時
- フロント、キャッシャー等サービス時間
- 前項の時間及び会場は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。なお、前項2号の夕食会場及び時間はチェックインの際にご案内いたします。
料金の支払い
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその精算方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取り扱い
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並び貴重品について、減失、破損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を上限としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品及び現金並び貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、破損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルは15万円を上限としてその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の明示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察に届けます。
- 第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に順じるものとします。
駐車の責任
第17条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの委託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものでありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
【別表第1】宿泊料金の算定方法
| 内 訳 | ||
|---|---|---|
| 宿 泊 客 が 支 払 う べ き 総 額 |
宿 泊 料 金 |
[1]基本宿泊料金(室料+朝・夕食料金) |
| [2]サービス料([1]×10%) | ||
| [3]消費税([1]+[2])の5% | ||
| 追 加 料 金 |
[4]追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 | |
| [5]消費税([4])の5% | ||
| [6]入湯税(大人のみ) | ||
【別表第2】違約金
| 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 | |
| 14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | |||||||
| 15〜30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | ||||||
| 31〜100名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
| 101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% |
- (注)
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受け場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。








